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日本の建築基準法の欠点

2011.09.30

いまの住宅は、壁内結露や換気といった問題をかかえているのですが、日本の建築基準法にはそのような話はまったく出てきません。たとえば、日本では住宅に対する換気の基準値はありません。現在の住宅で、これほど重要な換気に対しても、建築基準法には取り決めがないのです。建築基準法の一部は一九九八年六月になんと五〇年ぶりに改訂されましたが、それでも現在の換気に関する規定は、大昔の間取りと木製建具を使用していたころの床面積に対する開口面積割合の規定だけです。すなわち、昔は窓のすき間から換気されていると考えていたので、居室にはかならず窓を設け、その開口面積は居室の床面積の七分の一以上と定められたのですが、アルミサッシが一般的になったいまになってもなお、法律は、窓にすき聞かあった時代のままなのです。とかく法律は遅れ気味で、現在でも建築基準法の防火基準には「土塗り壁相当」、壁の強度を表わす基準には「木ずり壁相当」など、現在の住宅では使われる例がはとんどないような材料用語や基準がそのまま残っているのです。用語が古いだけではなく、対応も遅れており、法や行政があるべき建築の方向性をリードするのではなく、現場の実勢を非合法ではあるが黙認し、しばらくして何の問題も起こらないことを確認してから追認するというスタイルです。しつけ、床下換気口を設けない施工方法も、すこしまえまでは違法でした。一九九八年十月から、ようやく合法的に施工できるようになったのです。

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