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親と子とが資金を出しあい、二世帯住宅を建てたとき

2011.10.07

建て替えによって、親と子とが住む二世帯住宅を建てる場合があるが、こんなときも、資金の出所が問題になるものだ。たとえば建築費用二〇〇〇万円の二世帯住宅を建てるのに、親と子がそれぞれ一〇〇〇万円ずつ出し合い、完成した住宅は子の名義にしたとする。この場合、子は親から一〇〇〇万円の贈与を受けたとして、一〇〇〇万円にたいする贈与税が課せられる。親の名義にした場合も同様である。こんなとき、所有名義は、親と子との共有登記にするべきだろう。しかも、資金を出し合った割合に応じた持分の共有にすることである。たとえば建築費二〇〇〇万円のうち、親の負担が一五〇〇万円、子の負担が五〇〇万円とすると三対一の共有登記ということになる。資金の負担が三対一なのに、持分は一対一という共有登記をすると、これまた贈与税の対象になるので注意したい。

(参考)
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